普通自動車免許で運転できる範囲社種類って何?
普通自動車免許で運転できるものとして、
以下の車両がございます。
- 普通自動車
- 原付(50cc未満)
ただし、普通自動車免許で運転できる車両の条件として、
- 3.5トン未満
- 2.0トン未満
- 10人以下
といった基準を満たしている車両である必要があります。
そして、以前であれば普通自動車免許を使って、
5トン未満のトラックや車両が運転できたのですが
2017年3月12日から、新しい免許の区分である、
「準中型自動車第一種運転免許」というものが制定されました。
→ 準中型自動車第一種運転免許についてはこちらをクリック
この新しい免許区分の制定によって、
普通自動車で運転できる車両の種類の幅が
狭くなってしまう…という影響があります。
※ただし、法改正前に普通免許を取っていた場合、改正前の条件で運転可能です
新しく普通免許を取ろうとする場合、乗れる範囲が狭くなる
というのも、新しい免許区分が制定される前は、
普通自動車免許を持っていれば
5トン未満のトラックを運転できたわけなのですが、
それが、今回の法改正によって、
3.5トン未満の車両に限定されてしまうことになるからです。
つまり、以前よりも小さなトラックや車両しか乗れません。
ただ、すでに普通免許を取っているという場合は、
改正前の条件のまま、車両を運転できるので
法改正によって、大きく影響を受けるのは、
これから免許を取ろうと考えていて、
なおかつ、トラックを運転するような業種業界に
就業するような人が主な対象になります。
結局、普通免許で運転できる車の種類って何?

引用元:足成
軽トラは総重量が3.5トン以下なので、普通免許で運転可

画像引用:バイクブロス
原付も普通免許で運転可能です
結論をお伝えすると、
普通自動車免許で運転できる車両の種類は
改正前
■普通自動車
車両総重量:5.0トン未満
最大積載量:3.0トン未満
乗車定員:10人以下
受験資格:18歳以上
■原付
改正後(2017年3月12日~)
■普通自動車
車両総重量:3.5トン未満
最大積載量:2.0トン未満
乗車定員:10人以下
受験資格:18歳以上
■原付
という運転区分となります。
これから免許を取る方で、
運転される車両の区分を知っておきたい方は
ぜひ参考にされてみてください。
また、すでに運転免許をお持ちの方も、
意外と運転できる車両の区分や範囲というものを
詳しく知らない…という方も多いと思います。
※トラック運転手などはお詳しいでしょうが
いま持っている、普通自動車免許で、
トラックや、中型の車両を運転される機会が出てきそうだ
という方は、うっかり違反の切符を切られないためにも、
一度、運転前に、ご自身が運転できる車両の範囲というものを
知っておきましょう。